2023年10月1日から新たにインボイス制度がスタートしました。インボイスとは、事業者間でやり取りされる消費税額等が記載された「適格請求書」のことで、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要となるものです。
このインボイス制度の導入により、例えば、A社がB社からの依頼に基づいて仕事をした場合、A社はB社に対して発行する請求書にインボイス登録事業者であることを示す「登録番号」や「適用税率」「消費税額」などを記載する必要が出てきました。
この記事ではインボイス制度が導入された目的や、制度の詳細を紹介するとともに、レシートや領収書の扱い方についても解説します。
インボイス制度導入の目的
インボイス制度は、国税庁が正確な消費税額と消費税率を把握するために導入されました。この制度の導入には、2019年に行われた消費税の引き上げと、軽減税率制度が大きく関わっています。
消費税の軽減税率制度は、2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、低所得者に対する配慮から導入されました。特定の飲食料品や、定期購読契約が締結された週に2回以上発行される新聞などが対象となっています。
スーパーマーケットやコンビニエンスストアで、軽減税率の対象となる商品を購入する場合は、その商品にかかる消費税には軽減税率が適用され、10%ではなく8%で計算されます。しかし、企業などが様々な商品を仕入れる場合には、消費税率が10%のものと8%のものが混在することになります。
仕入れた商品の消費税が軽減税率の適用対象で本来の消費税は8%なのに、10%で計算してしまうと、差額の2%分は不当に利益を得ることになります。このような不当利益や計算ミスを防ぎ、納付する消費税を正確に計算するために、税率ごとに区分した対価の額や適用税率、税額を記載した適格請求書(インボイス)が必要になったのです。
インボイス制度のルール
インボイス制度は正式には「適格請求書等保存方式」といい、請求書や領収書などの発行や保存に関わる制度のことになります。まずは制度の基本的なルールを確認していきましょう。
・インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみ
誰でもインボイスを発行できるわけではありません。法人もしくは個人で事業を行っている場合でも、税務署での登録申請が受理されないとインボイスを発行することはできません。
・免税事業者がインボイスを発行するには、課税事業者となる必要がある
売上規模が小さく、これまで消費税を納付していなかった免税事業者がインボイスを発行するためには、課税事業者になる必要があります。希望する事業者は税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
インボイス制度施行の経過措置として、2023年10月1日から2029年9月30日の間にインボイス発行事業者の申請をする場合は、登録者の申請をするだけで自動的に課税事業者となるため、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要となります。
・売り手側のインボイス発行義務
インボイス事業者(売り手)は取引相手である課税事業者(買い手)から要求された場合、インボイスを発行しなければなりません。
・インボイスの保管
インボイスを提供した売り手側の事業者は、その写しを保管しておく必要があります。保存期間はその事業年度における確定申告書の提出期限の翌日から、7年間になります。なお青色申告法人で欠損金が出た場合は10年間の保存が必要となります。
また、買い手である課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、売り手側からインボイスを受け取った際に、それを保存しておかなければなりません。保存期間は売り手と同じく7年間です。
インボイス発行時のポイント
インボイスの発行については、法令などによって定められた様式はありません。これまでの請求書と比べて記載しなければならない項目が増えることになるので注意が必要です。その項目は以下の通りとなります。
・発行者の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・請求書受領者の氏名または名称
消費税の仕入れ額控除について
「インボイス制度に適合したレシートが発行されるようになりました」最近、コインパークなどでこうした看板が掲示されているのを目にしたことはありませんか?
レシートも要件を満たしていればインボイスとして扱われ、仕入税額控除の対象となるので覚えておくと良いでしょう。仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算することにより、消費税の二重課税を解消する仕組みです。
例えばA社が10,000円で自社の商品を販売し、1,000円の消費税を受け取ります。この商品の原料をB社から8,000円で仕入れ、消費税額800円を支払った場合、A社が納税する消費税の額は、1,000円(受け取った消費税) – 800円(支払った消費税) = 200円となります。
この時、仕入れ先のB社がインボイス登録事業者でない場合、仕入れた商品の消費税額控除を利用できないため、自社製品の売上税額のみが消費税の計算対象となるため、負担額は大きくなってしまいます。
もしあなたがこの企業の担当者だったら、インボイス事業者とそうではない事業者、どちらの取引を優先しますか?仕入額控除が適用されることを考えると、インボイス登録事業者の方が取引先として相応しいということになるのではないでしょうか。
条件を満たしたレシートは簡易インボイスとして扱うことができる
インボイス登録事業者にはインボイスの発行義務がありますが、一部の事業者、例えば小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業などはレシートなどの適格簡易請求書(簡易インボイス)の発行が認められています。
簡易インボイスでは、事業者の氏名または名称を記載する必要がないため、タクシーや一部の小売店などで、簡易にレシートとして受け取ることができます。
小売店などで物品を購入する際、手書きの領収書をもらうのか、レシートをもらうのかで迷うことはありませんか?インボイス事業者が発行したものなら、どちらも仕入額控除の対象となるため、どちらを選んでも問題はありませんが、一般的に、機械で印字されたレシートの方が信頼性は高いとされています。
手書きの領収書の場合、日付や金額など誤記入や不正記入のリスクがあるからです。これからは、迷った時はレシートをもらうようにしてはいかがでしょうか。
記事内記載出典元:
インボイス制度の概要|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf