株式会社を設立するにあたり、法律的にはどうするのが正しいのだろう?
と疑問に感じる点がいくつかあるかと思います。
これから株式会社を立ち上げようと考えている方が抱くであろう、株式会社設立に関するよくある疑問をまとめました。
1円でも株式会社が設立可能ってホント?
旧会社法では最低資本金制度により、株式会社を設立するには資本金1,000万円以上(有限会社は300万円以上)が必要でしたが、2006年5月に施行された新会社法では本制度が廃止され、株式会社が設立しやすくなりました。
新会社法では資本金が1円でも株式会社の設立が可能で、0円では設立できませんが最低1円の出資があれば設立が認められます。
1人でも株式会社は設立できる?
旧会社法では株式会社を設立するために最低でも取締役3人、監査役1人が必要でしたが、新会社法では本規制が撤廃され、取締役1人でも株式会社の設立が可能となりました。
取締役は発起人以外の者から選ぶこともできますが、発起人の中から取締役を選ぶことが多く、起業家本人を取締役とすることができるので、1人でも株式会社の設立は可能です。
類似する会社名があっても登記登録できる?
旧会社法では類似商号規制があったため、同一市町村内で類似商号を使用している会社があると登記登録できませんでしたが、新会社法ではこの制度が廃止されたため、類似商号でも登記登録が可能となっています。
類似商号規制は廃止されましたが、同一住所で同一の商号で登記することはできないため、登記前の商号調査は必要です。
定款とは何ですか?
定款は「ていかん」と読み、会社の運営について記したもので、会社を設立するために必ず作成しなければなりません。
定款は絶対的記載事項と相対的記載事項があり、以下の絶対的記載事項の記載は必須となっています。
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
・発行可能株式総数(定款作成時に定める必要はなく、設立登記申請時までに定款に定めれば良い。)
※登記上の会社の本拠を「本店」と呼び、「本店」以外の拠点を「支店」と称します。
定款を作った後はどうすればいいですか?
定款を作成したら、次は定款認証を行います。
定款認証は公証人役場で手続きをすることができ、手続きに際して以下の書類が必要となります。
・定款3通(2通は公証人に提出、1通は会社保存用原本)
・発起人の印鑑登録証明書(発効後3か月以内のもの)
・収入印紙(4万円)
・認証手数料(5万円)
・謄本交付手数料(250円 × ページ数)
・委任状、代理人の印鑑登録証明書等(代理の場合)
・会社の登記簿謄本(会社が発起人の場合)
用意した資本金はどうすればいいの?
会社設立の流れとしては、公証人役場で定款認証を行った後に資本金の払込みをします。
旧会社法では金融機関に払込金保管証明書を発行してもらう必要がありましたが、新会社法では払込金保管証明書は不要で、通帳のコピーの提出のみとなりました。
資本金を振り込むのは、普段使っている金融機関の口座で構いません。
会社設立日はいつになるの?
登記申請書類を法務局に提出した日が会社設立日になります。
登記申請に必要な書類は何ですか?
登記申請には以下の書類が必要となります。
【全ての会社が必要な書類7点】
①登記申請書
②登録免許税納付台紙(A4用紙)
③登記事項(書面もしくはCD-R等)
④定款
⑤設立時取締役の就任承諾書
⑥資本金の払込みを証明する書面(通帳のコピー)
⑦印鑑届出書
【場合によっては必要となる書類】
・印鑑証明書
・設立時代表取締役を選定したことを証する書面
・本人確認証明書
・発起人の同意書
・設立時取締役の調査報告書及びその附属書類
・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
・委任状
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインによる申請をすることも可能です。
事務所以外で登記が可能な場所はありますか?
貸事務所がまだ見つかっていない時など、事務所以外で登記をする方法としてはレンタルオフィス・サービスオフィス・シェアオフィスを利用する方法があります。
オフィスによって登記登録が可能かどうかは異なりますが、会社登記なレンタルオフィス・サービスオフィス・シェアオフィスはたくさんあります。
自宅住所で登記登録したくない場合や、賃貸マンションの規約で会社登記ができない場合にも有効な方法です。