個人事業主でレンタルオフィスを借りて仕事をする場合、自宅とレンタルオフィス、半々くらいで仕事する、という形も多いでしょう。
この場合、確定申告の際、住所は自宅もしくはレンタルオフィス、どちらで行えばよいのか?と思うかもしれません。
まずはじめに、個人事業主が事業を始めるには、「個人事業の開廃業等届出書(開業届出書)」を税務署に提出する必要があります。
開業届出書には「納税地」と「納税地以外の住所地・事業所」を記載する欄があり、「自宅住所」または「レンタルオフィスの住所」を記入することで納税地が決まります。
原則として「納税地」は住居地、「納税地以外の住所地・事業所」はレンタルオフィスの住所を記載することで、オフィスの経費を計上することが可能になります。
個人事業主の場合、確定申告は住所地、つまり現在自分が住んでいるところで行うのが原則です。
住所地とは、生活の本拠となっている場所を指して言います。このため、自宅の住所地を所轄する税務署に申告することになります。
自宅の住所が納税地となるので、確定申告書の住所、青色決算書の事業所住所には自宅の住所を記載することとなります。
例え、すべての作業をレンタルオフィスで行う場合であっても、自宅を申告納税地にするのは問題なく、むしろそれが原則となります。
また、国内に別に事業所などがある場合、自宅の住所地を所轄する税務署と事業所の所在地を所轄する税務署の両方に届出をすることによって、住所地に代えてその事業所の所在地を納税地にすることもできます。
この場合は、レンタルオフィスの所在地を所轄する税務署に申告します。
ただし、開業届を提出すると同時に「納税地の変更に関する届出書」も一緒にどちらの税務署にも提出する必要があります。
税法上は、勘定科目についての厳密な規定はないのですが、レンタルオフィスの場合、地代家賃として経費に計上すると、裏面に明細の記入欄などがあります。
そこに「その他レンタルオフィス費用」として記入するか、または「賃借料」として処理を行っても特に問題はありません。