税理士は、税金を納める必要のある個人や法人に対し、独立した公正な立場で、申告納税制度の理念にそって、納税者が適正な納税を行うために、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う、税に関するプロフェッショナルです。
税理士は税理士法に定める国家資格であり、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者と税理士法により定義されています。
税理士として開業するには、まず税理士の資格が必要ですが、資格を取得するには、ある程度の実務経験も必要となります。
このため、どの税理士も、税理士事務所、会計事務所などで仕事の経験を積んだ上で資格を取得することになります。
税理士事務所は、資格があり、パソコンと会計ソフト一式があれば自宅でも事業所起業できますが、信用という面から小規模な事務所を開設した方がよい場合も多く、賃貸事務所と比べ、レンタルオフィスなら敷金礼金、保証金はだいたい賃料の3ヶ月分くらいで、一般的な賃貸事務所より初期費用が少なく済むことが多いです。
税理士登録登録申請書に添付する書類等のうち、税理士事務所設置に関する書類では、賃貸借契約書契約書の写し、税理士事務所設置同意書(賃貸借契約書に使用目的が「事務所」とある場合は不要)、間取図が必要となります。
なお、転貸借契約の場合は、建物所有者と賃借人(申請者からすると賃貸人)の間の賃貸借契約書の写しと賃借人(申請者からすると賃貸人)と申請者との間の転貸借契約書写しの両方が必要で、税理士事務所設置同意書も建物所有者と賃借人の両者から捺印が必要になります。
このため、レンタルオフィスを契約する際は、税理士事務所設置同意書の実物を持参し、書面の趣旨を説明して、押印が可能かを事前に確認します。
なお、賃貸借契約書のひな形を見せてもらい、契約書のタイトルが賃貸借契約であれば問題ないのですが、一時利用契約等の場合、登録が難しい場合もあるようです。
間取図についてはレンタルオフィスの施設内での自室の位置と広さがはっきりしていれば問題ありません。