事務所の移転に伴って必要となる、住所変更の手続きや事務処理をまとめました。
いずれも大事な手続きで、官庁への手続きは期限があるので移転後は早めに手続きを済ませておきましょう。
郵便局へ転居届を提出
郵便物を新しい住所に届けてもらうために、郵便局へ転居届を提出します。
窓口で転居届を提出する、またはe転居という郵便局のサービスを利用すればインターネットでも転居届が提出できます。
パソコン、またはスマートフォンから利用可能で、窓口に足を運ばずとも転居届が提出できる便利なサービスです。
https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/
銀行に住所変更届を提出
法人銀行口座の登録住所の変更をするには、印鑑や通帳、印鑑証明書などが必要となります。
各銀行口座のホームページに住所変更に必要な物と手続きの方法が掲載されていることもありますが、掲載がない場合もありますので、事前に銀行に問い合わせ、二度手間にならないように必要な物を揃えてから窓口に行きましょう。
インターネットの移転の手続き
インターネットプロバイダによって移転の方法が異なりますので、現在契約中のプロバイダのホームページで確認するか、コールセンターに電話して問い合わせるのが確実です。
現在のオフィスでいつまで利用したいのか、移転先でいつから利用開始したのかを決めてから電話する方が良いでしょう。
インターネットの開設工事は予約が必要ですし、移転先ですぐにインターネットに接続できないと困りますので、早めに電話しておくのが無難です。
新規契約や乗り換えでキャッシュバックが受けられるキャンペーンが実施されていることもありますので、引っ越しの機会に乗り換えを検討するのも良いかと思います。
法務局への住所変更の届け出
支店がなくとも商業登記法上は会社住所を本店と呼び、事務所を移転した際は法務局へ本店移転の登記申請を行います。
定款に所在地を記している場合は、定款変更の手続きも必要となります。
移転先が現在登記登録している登記所の管轄外である場合は、本店移転前の管轄登記所を経由して新旧両方の法務局で登記申請をします。この場合、現在登録されている実印を,移転先を管轄する登記所に登録し直す手続も必要になります。
提出期限は移転後2週間で、登記申請には登録免許税3万円、管轄外に移転の場合は登録免許税6万円が必要です。
労働基準監督署への住所変更の届け出
労働基準監督署へ「労働保険名称・所在地等変更届」を提出します。
e-Govを利用してインターネットから住所変更の手続をすることもできます。
提出期限は移転後10日以内です。
税務署への住所変更の届け出
税務署へは「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」および「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」を提出します。
納税地が変わる場合は、移転前と移転後のそれぞれの所轄税務署へ提出する必要があります。
提出期限は新事務所へ移転してから1ヶ月以内となっています。
年金事務所への住所変更の手続き
年金事務所へ「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」を提出して住所変更の手続きをします。
管轄外と管轄内で住所変更の届出書が異なります。
新事務所へ移転してから5日以内が提出期限となっているので、移転したらすぐに手続きをしましょう。
公共職業安定所への住所変更の手続き
公共職業安定所へ「事業主事業所各種変更届」を提出します。
提出期限は移転後10日以内です。
都道府県税事務所への住所変更の手続き
管轄する都道府県税事務所に住所変更の書類を提出します。
提出種類や期限などは各都道府県税事務所のホームページか窓口でご確認ください。
取引先へ事務所移転をお知らせする
取引先へ事務所を移転したことをお知らせする方法は、ハガキかメールを用います。
新事務所の住所を記載する他に、略地図やアクセス方法を記しておくと新事務所に来られる取引先の方が迷わずに済みます。
ホームページで移転をお知らせする
お客様にはホームページ上で移転をお知らせし、普段はお客様が事務所に来られる形態の事業でなくとも新事務所へ移転したことを知ってもらいます。
メルマガを運営しているならメルマガでも移転をお知らせします。